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新橋虎ノ門法律事務所は顧客にとって最適な解決法を提案します。

TEL. 03-6206-6801

〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-12 アイオス802

少年/刑事事件/犯罪被害者支援DEFENDER&SUPPORT

少年/刑事事件/犯罪被害者支援

刑事事件

 身に覚えがないのにある日突然に逮捕されてしまった
 人身事故を起こしてしまい警察に呼ばれている、
 あるいは、人を殴ったり、万引きをしてしまい、逮捕されてしまった。
 これから自分はどうなるのか不安でたまらない。
 当事務所は、そのような刑事事件に巻き込まれてしまった方をサポートいたします。

 冤罪の方の場合は、早期に濡れ衣をはらせるよう、警察・検察などの捜査機関に正当な方法で働きかけます。
 万が一、起訴されて裁判になっても、無罪を勝ち取れるよう事務所一丸となって取り組みます。

 一方、確かに犯罪を犯してしまった方も、立ち直りのサポートをいたします。
 被害を弁償して、被害者に許してもらう努力をすることはもちろんです。
 ただ、なぜ犯罪を犯してしまったか、それを洗い出し、改善していかないと、反省は伝わりません。
 当事務所は、早期の身柄解放と不起訴を目指します。
 起訴されてしまった場合も、できるだけ軽い処分となるよう取り組みます。

少年事件

 20歳未満の少年が罪を犯した(あるいは無実なのですが疑われてしまった)場合には、少年事件といって、成人の刑 事事件とは違う手続きが取られます。
 成年の場合とは手続きが違うので、特殊な配慮が必要です。
 無実の場合は、事務所一丸となって濡れ衣をはらします。
 一方、確かに罪を犯してしまった場合は、「環境調整」といい、少年の生活環境を整えることが重要になってきます。

犯罪被害者支援

 犯罪被害者の方は、加害者に損害賠償請求する権利があります。
 また、当然のことながら、加害者の処罰を求める(刑事告訴)することができます。
 また、一定の場合は、加害者の刑事裁判に参加して、意見を述べる等のことができます。
 当事務所では、そのような犯罪被害者の方の権利行使をサポートします。


費用の目安

起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件

・着手金 20万円以上
・報酬金 不起訴・略式命令の場合 20万円〜50万円の範囲内の額
     刑の執行猶予の場合  20万円〜50万円の範囲内の額
     求刑より減刑された場合 20万円〜50万円の範囲内の額

起訴前及び起訴後の刑事事件(事案簡明なもの以外)

・着手金 20万円以上
・報酬金 無罪の場合 50万円以上
     不起訴・略式命令の場合 20万円〜50万円の範囲内の額
     刑の執行猶予の場合  20万円〜50万円の範囲内の額
     求刑より減刑された場合 軽減の程度による最低額
     検察官上訴が棄却された場合 20万円〜50万円の範囲内の額

少年事件

・着手金 20万円以上
・報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円以上        その他の場合  20万円〜50万円の範囲内の額

犯罪被害者支援

・告訴、告発、検察審査の申立て 1件につき7万円以上の額
・損害賠償請求 経済的利益により、 着手金・報酬金の額を決めます。 以下は、あくまで目安であり、実際には事案の性質と協議によって決めます。
 300万円以下の場合   →着手金8% 報酬金16%
 300万円を超え、3000万円以下の場合   →着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円
 3000万円を超え、3億円以下の場合   →着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円
 3億円を超える場合   →着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円
・その他の被害者支援
 事案の性質によって異なりますのでお問い合わせください。
※費用は全て目安です。また、実費は別とさせていただきます。詳細は遠慮なくお問い合わせ下さい。


バナースペース

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