本文へスキップ

新橋虎ノ門法律事務所は顧客にとって最適な解決法を提案します。

TEL. 03-6206-6801

〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-12 アイオス802

交通事故Traffic Accident

交通事故(被害者側)

不幸にも交通事故に遭ってしまった

 現代は車社会。どれだけ気を付けていても交通事故に遭ってしまうことがあります。
 車を運転していて、赤信号で停車していると、後ろから衝突された。
 夜道を歩いていたら、いきなりトラックが突っ込んできた。
 ご自身やご家族が、不幸にもケガをしてしまったり、亡くなってしまうこともあります。その悲しみは計り知れないものですが、法律上は、損害賠 償が認められております。

 悲しみは癒えませんが、せめて法的に認められた請求を。我々は、そんな声に応え、請求をお手伝いいたします。

保険会社の提示金額に不満がある

 ドライバーの方のほとんどは、自賠責保険の他に任意保険に加入しています。
 そこで、交通事故に遭ってしばらくたつと、保険会社から示談金額の提示がある場合が多いです。
 しかし、この保険会社の提示金額が、思った以上に低額なことがあります。
 損害賠償の額は、積極損害(治療費、付添費用、壊れた物の価値等)、休業損害、死亡した場合や障害が残った場合の逸失利益、慰謝料等を合計して決められ ます。

 ただ、保険会社は、本来請求できるはずの費目(例えば付添費用等)を計算に入れないで、示談金額を提示してくることがあります。

 また、慰謝料は、ケガの場合、通院日数を考慮して決めますが、これも自賠責の基準、保険会社独自の算定方法、いわ ゆる「赤い本」(弁護士や裁判官が参考にする本)など、算定基準が様々です。そして、保険会社が提示する金額は、不当に低額なこともあります。

 このような場合、弁護士を入れて任意交渉することや、訴訟提起することで、保険会社が当初提示していた損害賠償額 より上がることがあります。

過失割合に不満がある

 保険会社が提示した過失割合に不満がある場合もありましょう。
 過失割合も損害賠償額に大きく影響してきます。
 事実に争いがある場合、簡単ではありませんが、弁護士を入れた任意交渉の余地がありますし、訴訟提起を検討した方がよい場合もあります。

保険会社に治療の打ち切りを宣告された

 保険会社に治療の打ち切りを宣告されることもあります。この打ち切りが不当な場合は、弁護士が入って交渉すること に より治療継続ができる場合があります。

弁護士費用が保険から出る?(弁護士特約)

 ご自身が(又は場合によってはご家族が)ご加入の保険から、弁護士費用がまかなえる場合があります。交通事故に遭ってしまった際には、ご自身の保 険をぜひご確認下さい。

料金の目安

・相談料 30分5400円(税込)

・訴訟案件
経済的利益(*) 着手金 報酬金
300万円以下の場合
→着手金8% 報酬金16%
300万円を超え、3000万円以下の場合
→着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合
→着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円
3億円を超える場合
→着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円

・交渉案件
 訴訟案件の2分の1が目安

 →業務・報酬の目安 をご参照ください。

交通事故(加害者側)

概要

 不幸にも交通事故の加害者側になってしまった。ご自身の保険会社側と利害が一致する場合は、保険会社と加害者側の 御主張は重なります。
 しかし、刑事事件になってしまったり、保険会社側と主張が異なってくると、ご自身で弁護士をつける必要が出てくることもございます。

料金の目安

・相談料 30分5400円(税込)

・訴訟案件
経済的利益(*) 着手金 報酬金
300万円以下の場合
→着手金8% 報酬金16%
300万円を超え、3000万円以下の場合
→着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合
→着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円
3億円を超える場合
→着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円

・交渉案件
 訴訟案件の2分の1が目安

・起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件の場合
 着手金 20万円以上
 報酬金 不起訴・略式命令の場合 20万円〜50万円の範囲内の額
      刑の執行猶予の場合  20万円〜50万円の範囲内の額
      求刑より減刑された場合 20万円〜50万円の範囲内の額

その他の場合は、刑事事件のページをご参照いただくか、お問い合わせ下さい。

 →業務・報酬の目安 をご参照ください。

バナースペース

新橋虎ノ門法律事務所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門802

TEL 03-6206-6801
FAX 03-6206-6802

e-mail. contact☆st-law.info  ※迷惑メール対策のため☆を@に変えてご連絡下さい。